和歌山市議会 2002-09-25 09月25日-02号
そこで、こうした法律の谷間を埋める役目が市民投票条例なのであります。確かに憲法上、予算の議決や条例の制定の権限は、私どものこの議会にありますし、予算の編成や提案権は市長、首長にございますが、議会にもその予算を修正する、あるいは条例を修正、あるいは条例を独自に出すという権限が付与されております。
そこで、こうした法律の谷間を埋める役目が市民投票条例なのであります。確かに憲法上、予算の議決や条例の制定の権限は、私どものこの議会にありますし、予算の編成や提案権は市長、首長にございますが、議会にもその予算を修正する、あるいは条例を修正、あるいは条例を独自に出すという権限が付与されております。
次に、市民投票条例の問題でございます。 地方自治を確立するためには、住民自治の充実が必要であり、そのためには市民による行政への直接参加の機会を拡大する必要があり、市民投票制度は特に重要な政策形成等における市民の意思を反映する一つの方策であると考えております。